疑問解決Q&A/Q9~Q15

お電話や商品説明会でお問い合わせいただく内容をQ&A形式にまとめました。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

Q9途中で解約することはできますか?

事業開始から2年経過後、解約が可能です。複数口の「一口家主 iAsset」をお持ちの場合は、1口単位での解約が可能です(例えば10口のうち3口のみ解約する等)。解約に際しては、事業者(クレアスライフ)への事前の申し出が必要です。た、事務手数料2%がかかります。

ただし、契約者の死亡や自己破産、家庭裁判所による被後見人・被保佐人の審判、重篤な病の罹患、大規模自然災害罹災等、やむを得ぬ事由がある場合には、2年を待たずに、当社に申し出た上で解除が可能です(事務手数料2%と解除に伴う実費約2%がかかります)。

解約(解除)に際しては、お客様の「一口家主iAsset」をクレアスライフが買取るか、購入を希望される第三者を斡旋します。

尚、お客様ご自身による「一口家主iAsset」の第三者への贈与・売却は、事業開始後いつでも可能です。ただし、事業者(クレアスライフ)への事前の申し出と、第三者と事業者との間で賃貸借契約が締結されることが条件になります。

Q10 急に相続が発生した場合、どうなりますか?

相続が発生した場合、一般的な不動産と同じように「一口家主iAsset」の名義を相続人に書き換えることになります。
被相続人(亡くなられた方)が複数の口数を持っていた場合には、1口単位で分割して複数名の相続人に相続させることが可能です。

「一口家主iAsset」を相続された方は、そのまま持ち続けて毎年賃貸利益を受け取りながら事業終了時の償還を待つこともできますし(事務手数料不要)、クレアスライフに譲渡(売却)して換金することもできます(Q9参照)。

Q11 「一口家主 iAsset」の税金について教えてください。

通常の不動産と同じです。まず購入したときは、不動産取得税(1口あたり2,500〜3,500円程度)がかかります。

また、運用期間中(事業期間中)に受け取る賃貸利益は不動産所得ですので、源泉所得税は差し引かれません。(Q12参照)その代わりに確定申告が必要になる場合があります。(Q13参照)

契約が終了しクレアスライフに譲渡するときは、譲渡所得税の申告が必要になります。(Q13参照)

詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。また、不動産に精通した税理士をご紹介することもできます。

Q12 銀行預金利息のように税金は引かれないのですか?

運用期間中(事業期間中)に、お客様が毎年受け取る「一口家主iAsset」の収入(賃貸利益)は不動産所得ですので、銀行預金利息のように源泉所得税20.315%(2017年7月現在)は差し引かれません。その代わり確定申告が必要になる場合があります。
●「一口家主 iAsset」には、物件によって運用期間が5年と6年の商品があります。

Q13 確定申告が必要な人は、どんな人ですか?確定申告やその他の申告について教えてください。

「一口家主iAsset」からの収入を含め複数の収入があり、それらの所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方は、確定申告が必要です。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

一方、「一口家主iAsset」による収入が20万円以下で、他は給与所得(2,000万円以下)のみの方は、確定申告をする必要がありません。尚、確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合がありますので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

その他、事業終了時、償還元本が1口50万円のとき、5年間(運用期間が6年の商品の場合は6年間)の減価償却費相当額(1口当たり約3万円)から購入時の申込み手数料10,800円を引いた額が譲渡所得になり、金額の大きさにかかわらず譲渡所得の申告が必要になります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。また、不動産に精通した税理士をご紹介することもできます。

Q14 相続対策を考えています。「一口家主iAsset」の強みは何ですか?

マンション一戸や戸建の家は、一部だけ売却することはできません。また、一つの家を親族間で共有すると「争族」のもとになります。
しかし「一口家主iAsset」を複数口お持ちの場合、必要に応じて1口単位での売却や贈与ができるため、親族間でのスムーズな相続・贈与が可能です。さらに、一口単位での売却により相続税の納税資金などに充てることもできます。

そして、「一口家主iAsset」の相続税評価額は、ご購入金額の4分の1〜5分の1となり(資産圧縮効果)、相続・贈与の節税対策としても有効です。
尚、詳しい説明会や個別相談会を行っていますので、お気軽にご参加ください。

Q15 生前贈与や相続税対策で複数口の購入を考えていますが、個別に相談に乗ってもらうことはできますか?

もちろんご相談に応じさせていただきます。また、ご希望があれば税理士の先生もご紹介いたします。

【不動産特定共同事業許可番号:
東京都知事第94号】
不動産特定共同事業法とは、不動産特定共同事業の健全な発達と投資家の利益保護を目的とした法律であり、事業を営むには主務大臣(国土交通省)もしくは都道府県知事の許可が必要です。
「一口家主 iAsset」は株式会社クレアスライフが賃借人として、オーナー様と賃貸借契約(不動産特定共同事業法第2条第3項第3号の不動産特定共同事業契約)を締結します。